住宅⽕災警報機(省令)
住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が、次のように定められました。
- 住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
- 総務省令第138号
消防法施⾏令(昭和36年政令第37号)
第5条の7の規定に基づき、住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める
平成16年11⽉26⽇
総務⼤⾂ ⿇⽣ 太郎
住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
(趣旨)
第1条
この省令は、消防法施⾏令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条の7の規定に基づき、住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
(⽤語の意義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる
- 住宅⽤防災警報器 令第5条の6第1号に規定する住宅⽤防災警報器をいう。
- 住宅⽤防災報知設備 令第5条の6第2号に規定する住宅⽤防災報知設備をいう。
- イオン化式住宅⽤防災警報器 周囲の空気が⼀定の濃度以上の煙を含むに⾄つたときに⽕災が発⽣した旨の警報(以下「⽕災警報」という。)を発⽣する住宅⽤防災警報器で、⼀局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
- 光電式住宅⽤防災警報器 周囲の空気が⼀定の濃度以上の煙を含むに⾄つたときに⽕災警報を発する住宅⽤防災警報器で、⼀局所の煙による光電素⼦の受光量の変化により作動するものをいう。
- ⾃動試験機能 住宅⽤防災警報器及び住宅⽤防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、⾃動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
- 補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し、有効に⽕災警報を伝達するために、住宅⽤防災報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年⾃治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。第8条において同じ。)から発せられた⽕災が発⽣した旨の信号を受信して、補助的に⽕災警報を発する装置をいう。
(他の住宅との共⽤部分)
第3条
令第5条の7第1項第1号の総務省令で定める他の住宅との共⽤部分は、令別表第1(5)項ロに掲げる防⽕対象物⼜は(16)項に掲げる防⽕対象物の住宅の⽤途に供される部分のうち、もつぱら居住の⽤に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他⼊居者の共同の福祉のために必要な共⽤部分とする。
(住宅⽤防災警報器⼜は住宅⽤防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)
第4条
令第5条の7第1項第1号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
- 令第5条の7第1項第1号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施⾏令(昭和25年政令第338号)第13条の3第1号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上⽅に数えた階数がニ以上である階に限る。)から下⽅に数えた階数がニである階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅⽤防災警報器⼜は住宅⽤防災報知設備の感知器(⽕災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年⾃治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
- 令第5条の7第1項第1号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上⽅に数えた階数がニ以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
- 令第5条の7第1項第1号イ若しくはロ⼜は前2号の規定により住宅⽤防災警報器⼜は感知器が設置される階以外の階のうち、床⾯積が7平⽅メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
イ 廊下
ロ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
(閉鎖型スプリンクラーヘッド)
第5条
令第5条の7第1項第3号の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標⽰温度が75度以下で作動時間が60秒以内のものとする。
(設置の免除)
第6条
令第5条の7第1項第3号の総務省令で定めるときは、スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)⼜は⾃動⽕災報知設備を、それぞれ令第12条⼜は令第21条に定める技術上の基準に従い、⼜は当該技術上の基準の例により設置したときとする。
(住宅⽤防災警報器に関する基準)
第7条
令第5条の7第2項の規定により、第3条から前条までに規定するもののほか、住宅⽤防災警報器の設置及び維持に関し住宅における⽕災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
- 令第5条の7第1項第1号ロに定める階段にあつては、住宅⽤防災警報器 は、当該階段の上端に設置すること。
- 住宅⽤防災警報器は、天井⼜は壁の屋内に⾯する部分(天井のない場合にあつては、屋根⼜は壁の屋内に⾯する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
イ 壁⼜ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に⾯する部分
ロ 天井は下⽅0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に⾯する部分 - 住宅⽤防災警報器は、換気⼝等の空気吹出し⼝から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。
- 住宅⽤防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
- 電源に電池を⽤いる住宅⽤防災警報器にあつては、当該住宅⽤防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表⽰され、⼜は⾳響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
- 電源に電池以外から供給される電⼒を⽤いる住宅⽤防災警報器にあつては、正常に電⼒が供給されていること。
- 電源に電池以外から供給される電⼒を⽤いる住宅⽤防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
- 電源に⽤いる配線は、電気⼯作物に係る法令の規定によること。
- ⾃動試験機能を有しない住宅⽤防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅⽤防災警報器を交換すること。
- ⾃動試験機能を有する住宅⽤防災警報器にあつては、機能の異常が表⽰され、⼜は⾳響により伝達された場合は、適切に住宅⽤防災警報器を交換すること。
住宅の部分 | 住宅⽤防災警報器の種別 |
令第5条の7第1項第1号イ及びロ並びに第4条第1号、第2号並びに第3号ロ及びハに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅⽤防災警報器 |
第4条第3号イに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅⽤防災警報器⼜は光電式住宅⽤防災警報器 |