平成16年4⽉28⽇(⽔)14:50〜17:15まで、都道府県会館101会議室において、平成16年度都道府県消防主管課⻑会議が⾏われました。
この会議により取り上げられた課題の中から、以下の2つの課題について掲載いたします。
住宅防⽕対策の推進について
消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律案の概要
消防審議会の答申(平成15年12⽉24⽇)を踏まえ、住宅防⽕対策及び指定可燃物等に係る⽕災予防対策の充実強化を図るとともに、⽯油コンビナート等特別防災区域における防災対策の充実強化を図るため、所要の規定の整備を⾏う。
Ⅰ 消防法関連
1 住宅⽤⽕災警報器等の設置の義務付け
- 住宅⽤⽕災警報器等の設置維持基準等について、政令で定める基準に従い、市町村条例で規定(第9条の2)
2 指定可燃物等の貯蔵⼜は取扱の基準の充実
- 指定可燃物等を貯蔵し、⼜は取り扱う場所の位置及び構造等の基準に係る市町村条例への委任規定の導⼊(第9条の4)
3 ⽕災現場における情報提供要求の強化
- 罰則の創設(第42条第1項第8号)
Ⅱ ⽯油コンビナート等災害防⽌法関連
1 防災資機材等の機能強化に伴う防災体制の整備
- 増強資機材(⼤容量泡放射システム)について、特定事業者共同でより広域的な配備を可能とする組織的受け皿(広域共同防災組織)の整備
※現⾏は⽯油コンビナート等特別防災区域内の共同配備まで(第19条の2)
2 防災業務の適正化及び責任の明確化
- 市町村⻑等による特定事業者に対する防災業務の改善措置命令(罰則あり)の導⼊(第21条第2項)
- 特定事業者による防災業務の実施状況の定期報告制度の導⼊(第20条の2)
3 防災規程の実効性の確保とそれに伴う⾏政の関与
- 市町村⻑等による特定事業者に対する防災規程の変更命令の導⼊(第18条第2項)
(○ 特定事業者による防災業務の実施状況の定期報告制度の導⼊(再掲))(第20条の2)
4 災害現場における情報提供要求
- 市町村⻑による、特定事業所における統括管理する者に対する情報提供要求(罰則あり)の整備(第24条の2)
5 防災管理者等への研修機会の提供
- 特定事業者に対する努⼒義務(第17条第5項)
6 災害現地への消防庁職員の派遣 ○ ⽯油コンビナート等防災本部⻑(都道府県知事)による消防庁職員の派遣要請の整備(第28条第8項)
Ⅲ 施⾏期⽇
- 公布後6⽉以内に施⾏
- 指定可燃物等に係る条例委任規定の導⼊、広域共同防災組織の整備については、公布後1年6⽉以内に施⾏
- 住宅⽤⽕災警報器等の設置義務付けについては、公布後2年以内に施⾏(新築住宅は、法の施⾏⽇から義務付け、既存住宅は、条例で⼀定の経過期間を置いた後義務付ける。)
1.⾃主防災組織の現状(平成15年4⽉1⽇)
- 組織数 109,016組織
- ⾃主防災組織を有する市町村数 2,536市町村
- 組織率(⾃主防災組織に参加する世帯の割合) 61.3%
2.消防庁による⽀援の取り組み
(1)消防防災設備整備費補助⾦
- ⾃主防災組織の資機材整備に対する補助⾦として、「⾃主防災組織活性化事業」を引き続き実施する。
- 補助基準額 H16 7,698千円
- 対象資機材︓初期消⽕・救助・救護・訓練・避難誘導⽤資機材、簡易収納庫
- 予算額 H16 156,526千円
(2)⾃主防災活動に関するモデル事業の実施≪新規≫
- 16年度には、以下の2種類のモデル事業を予定。
① 「⾃主防災活動推進モデル事業」
⾃主防災活動の機運の低い地区において組織化を進められるよう、福祉・教育・⽂化・過疎地・都会といった切り⼝を通じて組織結成と活動定着を目指す。
② 「学校教育との連携による⾃主防災活動啓発モデル事業」
年少時からの防災意識の啓発を通じて、将来的な⾃主防災活動の活性化を目指す。
(3)市町村、県単位の連絡協議会の設置
- ⾃主防災組織相互の交流と活動内容の情報交換等を⾏い、相互に啓発が可能な場として、市町村単位の連絡協議会はもとより、都道府県単位での⾃主防災組織の連絡協議会の設置を推進する。平成15年度にまとめられた『地域の安全・安⼼に関する懇親会』の報告を踏まえ、平成16年1⽉、各都道府県あてに通知した。
(4)教育訓練機会の提供
- 消防組織法の改正に伴い、消防に資する活動促進のため、住⺠の⾃発的な防災組織を構成する者に対し、教育訓練を受ける機会を提供する。