(財)⽇本防⽕協会は、消防法施⾏規則(昭和36年⾃治省令第6号)第1条の4に規定する防⽕管理講習の登録講習機関として平成16年6⽉1⽇第1号にて登録されました。
防⽕管理講習については、消防組織法及び消防法の⼀部を改正する法律、消防法施⾏令の⼀部を改正する政令、消防法施⾏規則の⼀部を改正する省令において、これまで、指定機関により実施することとされていました講習、確認、認定等の事務が、登録機関により実施することとされました。
(財)⽇本防⽕協会におきましては、平成15年1⽉8⽇指定講習機関の指定をうけ全国各地で講習を実施してきましたが、この登録制度により今後は「登録講習機関」として防⽕管理講習を実施してまいります。
「登録講習機関」第1号にふさわしい防⽕管理講習とするべく当協会を挙げて進めてまいりますので、皆様の更なるご理解とご⽀援、ご協⼒をお願いいたします。
省令
○総務省令第九⼗⼀号
消防法施⾏規則(昭和三⼗六年⾃治省令第六号)第⼀条の四第三項の規定に基づき、消防法施⾏規則第⼀条の四第⼋項に規定する登録講習機関を登録する省令を次のように定める。
平成⼗六年五⽉三⼗⼀⽇
総務⼤⾂ ⿇⽣ 太郎
消防法施⾏規則第⼀条の四第⼋項に規定する登録講習機関を登録する省令
消防法施⾏規則第⼀条の四第⼋項に規定する登録講習機関として次の法⼈を登録する。
名称 | 財団法⼈⽇本防⽕協会 |
主たる事務所の所在地 | 東京都港区⻁ノ門⼆丁目九番⼗六号 |
附則
この省令は、消防組織法及び消防法の⼀部を改正する法律(平成⼗五年法律第⼋⼗四号)附則第⼀条第⼆号に掲げる規定の施⾏の⽇(平成⼗六年六⽉⼀⽇)から施⾏する。
(平成16年5⽉31⽇ 官報「号外第113号」より)
(「消防の動き」平成16年5⽉号(NO.398)より)