住宅防⽕プロジェクトチーム会議次第(第1回)
場所 安全センター第1会議室(⼋州ビル4階)
1 開 会
2 委員⻑挨拶
3 議 事
(1) 平成15年度住宅防⽕対策推進事業結果について
(2) 平成16年度住宅防⽕対策推進事業計画について
(3) 住宅防⽕対策の推進について(住宅⽤⽕災警報器の設置義務化)
(4) 住宅防⽕対策事業の今後の進め⽅について
(5) その他
4 そ の 他
住宅防⽕プロジェクトチーム委員名簿
委員⻑ | ⽊原 正則 | 総務省消防庁防⽕安全室⻑ |
副委員⻑ | 中本 敦也 | 総務省消防庁防⽕安全室課⻑補佐 |
⽥中 道⾼ | 東京消防庁指導広報部⽣活安全課⻑ | |
⾼澤 幹夫 | 横浜市消防局予防部予防課⻑ | |
佐藤 ⽂隆 | 川崎市消防局予防課⻑ | |
與迫 孝治 | 広島市消防局予防部予防課⻑ | |
是枝 祥⼦ | ⼤妻⼥⼦⼤学⼈間学部⼈間福祉学科助教授 | |
⼩美濃道雄 | 全国⺠⽣委員児童委員連合会理事 | |
間島 快⼦ | 全国地域婦⼈団体連絡協議会理事 | |
⼩澤 浩⼦ | ⾚⽻消防団分団⻑ | |
梅次 盛雄 | (財)⽇本防⽕協会総務部⻑ |
平成16年度住宅防⽕対策推進事業計画
事業項目 | 実施内容 | ⽇程 | 備考(過去の実績等) |
(1)パンフレット作成 |
防⽕意識の啓発と防⽕対策の実践を図るため、防⽕対策、住宅⽤防災機器等の紹介、及び住警器法制化の広報を掲載したパンフレットを作成し、配布する。 作成数︓100万部予定 配布先︓各都道府県、各消防本部、関係団体等を予定 |
・5⽉〜10⽉検討及び作成 ・10⽉中旬配布 |
・平成3年度から毎年実施 ・平成15年度の実績「⽕事にならないために︕⽕事になってしまったら︕」 作成数︓100万部作成 |
(2)福祉関係指導教材作成(住宅防⽕対策推進協議会共同事業) |
⺠⽣委員、ホームヘルパー等福祉関係者を対象とした⾼齢者向けの住宅防⽕対策⽤広報マニュアルを作成し、配布する。 作成数︓10万部 配布先︓各都道府県、各消防本部、関係団体等を予定 |
・8⽉〜12⽉検討 ・1⽉作成及び配布 ・平成13年度 |
「住宅⽕災から⽣命を守る-⾼齢者福祉に携わるかたへ-」 作成数︓11万部作成 |
(3)中央展⽰会への出展 |
防⽕意識の啓発及び住宅⽤防災機器の普及促進を図るため、東京ビックサイトで開催される国際福祉機器展に出展する。 全体⼊場者︓約13万⼈予定 リーフレット作成数︓5,000部予定 | 10⽉13⽇〜10⽉15⽇の3⽇間 |
平成15年度の実績10⽉15⽇〜10⽉17⽇の3⽇間 東京ビックサイトで開催された国際福祉機器展に出展 全体⼊場者︓138,010⼈ アンケート協⼒者︓3,754⼈ |
(4)住宅防⽕診断プログラムの作成 |
現⾏の住宅防⽕診断プログラムの問題点等を検証し、新住宅防⽕プログラムを作成する。 作成数︓CD-ROM1,000枚 配布先︓各都道府県、各消防本部 |
・6⽉〜12⽉検討 ・1⽉作成及び配布 | 平成13年度「消⼦ちゃんの住宅防⽕ねっと」CD-ROM1,000枚作成 |
(5)地⽅⽀援 |
・住宅⽤防災機器等(展⽰⽤パネル他)の交付 交付団体数︓13団体予定 ・地⽅展⽰会への⽀援 交付団体数︓8団体 ・地⽅講演会への⽀援 交付団体数︓5団体 |
・9⽉交付予定 ・随時 ・随時 |
平成3年度から実施 平成8年度から実施 平成14年度から実施 |
(6)統計資料の作成 |
平成15年中の住宅⽕災及び死者の統計に係る現状を分析し、住宅防⽕対策の情報提供を⾏う。 作成数︓2,000部予定 配布先︓各都道府県、各消防本部、関係団体等を予定 |
・9⽉〜10⽉分析 ・2⽉発⾏ |
平成4年度から毎年発⾏ 平成15年度の実績 作成数︓2,000部 |
(7)住警器設置推進リーフレット |
住警器の法制化に伴い、設置を推進するようなリーフレットを作成し、配布する。 作成数及び配布先︓検討中 |
・6⽉〜8⽉検討 ・9⽉配布予定 | ・新規事業 |
(8)ホームページ更新(住宅防⽕対策推進協議会共同事業) |
住宅防⽕対策推進協議会ホームページの各種更新、最新情報の配信を⾏う。 ・住宅⽤防災機器等取扱事業所リストのリニューアル |
・随時 ・5⽉〜7⽉検討 8⽉配信予定 |
平成14年度 全⾯リニューアル |
住宅防⽕対策の推進について(住宅⽤⽕災警報器の設置義務化)
消防審議会答申の概要(抜粋)
「消防分野における現下の諸問題への対応⽅策に関する答申」
住宅防⽕対策の推進
(1)法制度化のあり⽅
→従来個⼈の⾃助努⼒を中⼼に考えられてきた住宅防⽕対策について⾒直し、法制度化の導⼊
- ア.対象住宅…消防法令により⾃動⽕災報知設備が義務付けられていない⼾建住宅及び延べ⾯積 が500㎥未満の共同住宅等
- イ.対象機器…住宅⽤⽕災警報器等(その他の住宅⽤防災機器等についても引続き検討)
- ウ.⼿法…消防法に全国⼀律に制度化を図る根拠を設けるとともに、⼀定の経過期間を設けるなどの事項については条例に委任
(2)市場機能の活⽤
- →① 住宅⽤⽕災警報器等その他の住宅⽤防災機器等の性能を適切に評価した保険料の割引制度について、損害保険業界に働きかけ
- ② 技術開発の促進、リース⽅式の導⼊等について関係業界に働きかけ
- ③ 消防団、婦⼈防⽕クラブ等と連携した住宅⽤⽕災警報器等の設置、維持管理等に係る啓発などの普及⽅策の推進。報道関係に対して、住宅防⽕対策の重要性や住宅⽤防災機器等の普及の必要性に係る啓発等について取組要請。
消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律の概要
消防審議会の答申(平成15年12⽉24⽇)を踏まえ、住宅防⽕対策の充実強化を図るため、所要の規定の整備を⾏った。
Ⅰ 消防法関連
1 住宅⽤⽕災警報器等の設置の義務付け
- ○ 住宅⽤⽕災警報器等の設置維持基準等について、政令で定める基準に従い、市町村条例で規定
(第9条の2)
Ⅱ 施⾏期⽇
-
○ 住宅⽤⽕災警報器等の設置義務付けについては、公布後2年以内に施⾏
(新築住宅は、法の施⾏⽇から義務付け、既存住宅は、条例で⼀定の経過期間を置いた後義務付ける。)
◇消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律(法律第六五号)(総務省)
⼀ 消防法の⼀部改正関係
- 1 住宅の⽤途に供される防⽕対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅⽤防災機器を設置し、及び維持しなければならないこととした。(第九条の⼆関係)
消防法第9条の2(平成16年6⽉2⽇公布)
第9条の2 住宅の⽤途に供される防⽕対象物(その⼀部が住宅の⽤途以外の⽤途に供される防⽕対象物にあっては、住宅の⽤途以外の⽤途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅⽤防災機器(住宅における⽕災の予防に資する機械器具⼜は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅⽤防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
② 住宅⽤防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における⽕災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
附則
第1条(略)
- 2 第⼀条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の⼆を同法第九条の三とし、同法第九条の次に⼀条を加える改正規定、同法第四⼗四条及び第四⼗六条の改正規定並びに次条の規定公布の⽇から起算して⼆年を超えない範囲内において政令で定める⽇
第2条
前条第⼆号に掲げる規定の施⾏の際、現に存する改正後の消防法第九条の⼆第⼀項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅⽤防災機器(以下この条において「住宅⽤防災機器」という。)⼜は現に新築、築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの⼯事中の住宅に係る住宅⽤防災機器が同条第⼆項の規定による住宅⽤防災危機の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅⽤防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める⽇までの間、同条第⼀項の規定は、適⽤しない。