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2019年2月

2.「消火栓」や「防火水そう」付近は駐車禁止!

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総務省消防庁 消防・救急課

 皆さんは、「消火栓」や「防火水そう」をご存じですか?
 これらは、消火活動には欠かすことのできない施設で、火災発生時に、消火に必ず必要となる水を消防隊に供給するものです。
 「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。また、「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
 これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。また、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっておりますが、火災発生時に、「消火栓」や「防火水そう」付近に駐車された車両が障害となり、消火活動を妨げるケースが発生しています。
 違法な駐車は、一刻を争う消火活動の障害になります。消防水利周囲に駐車されないよう、皆様の御理解と御協力をお願いします。


消火栓は、消防自動車が
吸水しやすいように、道路脇や歩道上に
設置されています。

消火栓の上に車が
止まっているため、消防自動車が
消火栓を使用することができません。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
1 消防水利の周辺

  • (1)消火栓から5メートル以内の部分
  • (2)消防用防火水そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • (3)消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  • (4)指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

2 その他

  • (1)消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  • (2)火災報知機から1メートル以内の部分
  • (3)駐車車両の右側の道路上に3. 5メートル以上の余地がない場合

(総務省消防庁「消防の動き 2019年1月号より」)

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