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2004年4月

1.第2回 住宅防火対策推進懇談会

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第2回 住宅防⽕対策推進懇談会

⽇時︓平成16年3⽉24⽇(⽔) 14:00〜

場所︓経済産業省別館827号会議室

住宅防⽕対策推進懇談会 委員名簿
(順不同・敬称略)

⽒ 名所 属
委員⻑菅原 進⼀東京理科⼤学総合研究所教授
副委員⻑野村 歡⽇本⼤学理⼯学部教授
委員⿊沢 宥⽇本消防検定協会理事⻑
委員岡本 圭司住宅⾦融公庫理事(代︓松川 隆⾏)
委員⼤村 芙美雄都市基盤整備公団理事
委員國吉 政明全国消防⻑会予防委員会委員⻑(代︓能勢 俊明)
委員野沢 達夫(財)消防科学総合センター理事⻑
委員池⽥ 春雄(財)消防試験研究センター理事⻑
委員秋本 敏⽂(財)⽇本防⽕協会理事⻑
委員成瀬 宣孝(財)⽇本消防設備安全センター理事⻑
委員⼩宮 多喜次(財)⽇本⽯油燃焼機器保守協会理事⻑
委員⽊下 英敏(財)⽇本防炎協会理事⻑
委員⽻⽣ 洋治(財)⽇本建築センター専務理事(代︓⽯原 光倫)
委員杉⼭ 義孝(財)⽇本建築防災協会専務理事
委員村⼭ 純⼀(財)ベターリビング専務理事
委員北川 三郎(財)⽇本ガス機器検査協会専務理事
委員鈴⽊ 敦夫(財)⽇本燃焼機器検査協会理事
委員関⼝ 昌男(社)全国消防機器協会会⻑(社)⽇本⽕災報知機⼯業会会⻑
委員内⼭ 治男(社)⽇本消⽕器⼯業会会⻑(代︓早川 菊雄)
委員⽊村 敞⼀(社)⽇本消⽕装置⼯業会会⻑
委員道畑 昇(社)全国消防機器販売業協会理事⻑(代︓堀井 幸次郎)
委員浅野 宏(社)住宅⽣産団体連合会専務理事
委員遠藤 正利(社)⽇本エルピーガス連合会専務理事
委員髙橋 晴樹(社)⽇本ガス協会専務理事(代︓⼩林 俊徳)
委員杉本 ⾠⺒(社)⽇本ガス⽯油機器⼯業会専務理事
委員⻄浦 英次(社)⽇本損害保険協会専務理事
委員⼭本 道明(社)⽇本ドゥ・イット・ユアセルフ協会専務理事
委員松尾 武昌(社福)全国社会福祉協議会常務理事
委員濱⽥ 隆⼀電気事業連合会専務理事(代︓⼟⽥ 鋼太郎)
委員⽊原 正則総務省消防庁防⽕安全室⻑
委員⽯井 信芳厚⽣労働省⽼健局計画課⻑(代︓⻄川 昌登)
委員⼩川 富由国⼟交通省住宅局建築指導課⻑

消防審議会答申の概要

「消防防災分野における現下の諸課題への対応⽅策に関する答申」

現状と課題
○ 昨年及び本年において、社会情勢の変化や災害の多様化等に応じ、消防組織法・消防法の改正等多くの重要な意義を有する制度改正がなされた。
○ しかしながら、本年は、宮城県北部地震や九州地⽅集中豪⾬、北海道⼗勝沖地震、多くの企業等産業施設における災害など、多種多様な災害が発⽣。
○ こうした災害等に対処するため、以下のような現下の諸問題につき、その対応⽅策について鋭意検討した。

1.産業施設の防災対策の推進
2.住宅防⽕対策の推進
3.国⺠保護法制の制度化への対応
4.救急救命⼠の薬剤投与の⽅向性
5.その他の諸課題
(1)緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的事項に関する計画等
(2)消防⼒の整備指針
(3)消防団の充実強化・活性化

対応策
1.産業施設の防災対策の推進
2.住宅防⽕対策の推進
(1)法制度化のあり⽅
従来個⼈の⾃助努⼒を中⼼に考えられてきた住宅防⽕対策について⾒直し、法制度化の導⼊

ア.対象住宅…消防法令により⾃動⽕災報知設備が義務付けられていない⼾建住宅及び延べ⾯積が500㎡未満の共同住宅等
イ.対象機器…住宅⽤⽕災警報器等(その他の住宅⽤防
ウ.⼿法…消防法に全国⼀律に制度化を図る根拠を設けるとともに、既存住宅への適⽤時期等について⼀定の経過期間を設けるなどの事項については条例に委任
(2)市場機能の活⽤
① 住宅⽤⽕災警報器等をはじめ住宅⽤防災機器等の性能を適切に評価した保険料の割引制度について、損害保険業界に働きかけ
② 技術開発の促進、リース⽅式等の販売⽅法の導⼊について関係業界に働きかけ
③ 消防団、婦⼈防⽕クラブ等と連携した住宅⽤⽕災警報器等の設置、維持管理等に係る啓発などの普及⽅策の推進。報道機関に対して、住宅防⽕対策の重要性や住宅⽤防災機器等の普及の必要性に係る啓発等について取組要請。

3.国⺠保護法制の制度化への対応
4.救急救命⼠の薬剤投与の⽅向性
5.その他の諸問題
消防法及び⽯油コンビナート等災害防⽌法の⼀部を改正する法律案の概要
消防審議会の答申(平成15年12⽉24⽇)を踏まえ、住宅防⽕対策及び指定可燃物等に係る⽕災予防対策の充実強化を図るとともに、⽯油コンビナート等特別防災区域における防災対策の充実強化を図るため、所要の規定の整備を⾏う。

Ⅰ 消防法関連
住宅において、住宅⽤⽕災警報器等の設置を義務付ける根拠を規定
【要綱】
(第9条の2関係)
住宅の⽤途に供される防⽕対象物の関係者は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める基準に従って、住宅⽤防災機器を設置し、及び維持しなければならないものとされること。 (附則関係)
公布の⽇から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める⽇。なお、既存住宅については別に経過措置を条例により設けることができる。

平成15年度実施報告
住宅⽤防災機器等に対する住宅⾦融公庫の割増し融資制度の普及
住宅⽤スプリンクラー設備⼜は住宅⽤⾃動消⽕装置、住宅⽤⽕災警報器及び非常⽤通報装置を設置した場合、次に掲げる割増し融資等が利⽤できる。
この制度の普及を図るため、パンフレットを作成し、配布した。
①新築融資の場合・・・250万円の割増し融資※1
②リフォーム融資の場合・・・1,000万円まで融資額を増額※2
※1 バリアフリー住宅⼯事を併せて⾏う場合に限る。
H5年度創設、H10年度拡充により割増額増額、H14重点化
※2 H10年度創設

(1)配布場所
公庫窓⼝、各種住宅展⽰会等
(2)平成15年度印刷部数(平成16年1⽉現在)
公庫住宅の技術基準のご案内︓9万部

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