① 「第49回 ⽂化財防⽕デー」の実施について(H14.12.9付け)
平成14年12⽉9⽇
各都道府県知事 殿
「第49回 ⽂化財防⽕デー」の実施について
⽂化財の防⽕に対しましては、平素から特段のご⾼配を賜り、厚くお礼申し上げます。
来る平成15年1⽉26⽇(⽇)の「第49回⽂化財防⽕デー」を迎えるにあたり、このたび、別添のとおり、⽂化庁次⻑との連名により運動の実施要項等を貴都道府県教育委員会教育⻑あて通知したところです。
つきましては、貴職におかれても⽂化財の所有者、管理者その他の関係者と協⼒して本趣旨の周知徹底を図るとともに、この運動が効果的に展開されますよう特段のご配慮をお願いします。
また、別添通知の実施要項及び下記事項につき、貴都道府県内の市町村に対してもよろしく御周知くださるようお願いします。
記
各市町村は、別添通知の実施要項に定める諸事項について、あらかじめ管内に存する⽂化財等の所有者、管理者⼜は関係者と協議の上実施計画を作成し、これに基づいて効果的な運動を展開すること。
② 平成15年春季全国⽕災予防運動に対する協⼒について(H15.1.6付け)
平成15年1⽉6⽇
関係団体 各位
平成15年春季全国⽕災予防運動に対する協⼒について(依頼)
⽕災予防思想の普及につきましては、平素から格段の御⾼配を賜り、深く感謝申し上げます。
さて、本年度も恒例の春季全国⽕災予防運動を平成15年3⽉1⽇から3⽉7⽇までの7⽇間にわたり、別添「平成15年春季全国⽕災予防運動実施要綱」に基づき、実施することといたしました。⽕災予防体制の⼀層の充実を図るため、本運動の趣旨に御賛同のうえ御協⼒を賜りますようお願いいたします。
また、貴職関係機関の御協⼒⽅についてもよろしく御取り計らいくださるようあわせてお願いいたします。
消防庁としては、特に、住宅防⽕対策について、依然として⾼齢者の死者が多発している状況に鑑み、住宅⽕災による死者の⼤幅な低減を図ることを目的として、⾼齢者等の死者発⽣防⽌対策を中⼼とした各種対策に取り組むこととしています。
近年増加傾向にある放⽕⽕災予防対策については、関係機関との連携を強化し、放⽕⽕災による被害の低減を図るため、⼀層努⼒していくこととしております。
また、昨年の秋季全国⽕災予防運動に引き続き、新宿区歌舞伎町ビル⽕災を踏まえ、地域の実績に応じ⼩規模雑居ビル等の消防法令違反対象物の危険性について広く周知、啓発することとしています。
さらに、林野⽕災予防対策については、春先に多発する傾向にあることから、関係機関や婦⼈防⽕クラブ等の⺠間防災組織等と連携を図り、出⽕防⽌対策の⼀層の強化に努めていくこととしています。
なお、全国⽕災予防運動につきましては、本職から各都道府県知事に対して、運動の実施に当たっての協⼒⽅と都道府県内の市町村の周知⽅を通知しておりますので申し添えます。
③ 総務省告⽰第6号(平成15年1⽉8⽇)
② ⽇本防⽕協会 防⽕管理に関する講習を⾏う機関に指定
このたび、「防⽕管理に関する講習を⾏う機関を指定する告⽰」が改正され、新たに⽇本防⽕協会が防⽕管理に関する講習を⾏う機関に指定されました。
この改正に伴い、消防庁から次のとおり通知がなされております。
各都道府県消防主管課 御中
防⽕管理に関する講習を⾏う機関を指定する告⽰の⼀部を改正する告⽰の施⾏について
消防法施⾏令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定に基づき、防⽕管理に関する講習を⾏う機関を指定する件(昭和62年⾃治省告⽰第1号)の⼀部を改正する件の告⽰(総務省告⽰第6号)が平成15年1⽉8⽇に公布され、同⽇施⾏されることとなりました。
今回の改正は、防⽕管理に関する講習を⾏う機関として財団法⼈⽇本防⽕協会(以下「協会」という。)が新たに指定されたものです。なお、かかる改正は、「⼩規模雑居ビルの防⽕安全対策に関する答申」(平成13年12⽉26⽇消防審議会)中、「第2 防⽕管理の徹底、1 防⽕管理責任の強化、(防⽕管理者養成体制の整備)」において「防⽕管理者講習の実施頻度が少ないことなど、防⽕管理者が防⽕管理講習を⼗分に受けられる体制にないことが防⽕管理者の選任率が低い⼀つの理由になっている」、「講習を受ける機会の確保に努める必要がある」等の指摘を踏まえて、実施されたものです。
つきましては、防⽕管理講習の計画、実施等に当たっての協会の活⽤等について、下記の事項に留意のうえ、上記答申の指摘に的確に対応できるようご配慮をお願いします。なお、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨を周知されますようお願いします。
記
1 地域における講習機会の増加
講習機会の増加については、特に実施回数の少ない地⽅公共団体を中⼼に増加を促す仕組みが必要であるが、地⽅公共団体ごとに講習機会を増加させることは効率的でないと考えられるため、都道府県単位⼜はある程度まとまった地域単位で開催を⾏うなどの広域開催を推進し、その際の講習機関として協⼒の活⽤が考えられること。
2 協会の活⽤による⺠間活⼒の有効利⽤
消防機関においては、消防法の⼀部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正後の消防法等に基づく違反是正の徹底を図るため、⽴⼊検査及び違反処理業務の重点的推進が喫緊の課題であること等の現状に鑑み、防⽕管理講習の講習機会を増加させることが困難な場合、協会の活⽤による⺠間活⼒の利⽤も有効であると考えられること。
3 その他
上記のように講習機関として協会を活⽤する場合、消防機関と協会は⼗分に調整を図る必要があること。